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コラム | 安全保障貿易管理:輸出者が遵守しなくてはならない法令解説(2/2)| {{ site_settings.logo_alt }}

作成者: 三井 康通 氏|Feb 23, 2017 9:29:00 AM

 

(*A) 輸出令別表第1の1~15項

(貨物)輸出令別表第1のマトリクス表
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

1.武器 / 2.原子力 / 3.化学兵器 / 生物兵器
4.ミサイル / 5.先端素材 / 6.先端素材 /
7.エレクトロニクス / 8.電子計算機 / 9.通信 /
10.センサー / 11.航法装置 / 12.海洋関連 /
13.推進装置 / 14.その他 / 15.機微品目 /

(*B)(技術)外為令別表の1~15項

(技術)外為令別表の1~15項のマトリクス表
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html

1.武器 / 2.原子力 / 3.化学兵器 / 生物兵器
4.ミサイル / 5.先端素材 / 6.先端素材 /
7.エレクトロニクス / 8.電子計算機 / 9.通信 /
10.センサー / 11.航法装置 / 12.海洋関連 /
13.推進装置 / 14.その他 / 15.機微品目 /


(*C)外為令別表の16項とは

    1. 16項目とは「通常の工業製品」のうち、 ロースペック(1~15項非該当)のものを括る概念です。つまり、リスト規制の対象から漏れた品目です。

      例えば、機械製品ならその全部がこれに含まれます。 従って「1~15項非該当の機械製品」であれば必ず16項該当となるわけです。 因みに、16項にも該当しない品目の例としては、食料、木材製品、皮革製品、紙製品等があります。

      16項貨物・キャッチオール規制対象品目表詳細については、次のサイトをご参照下さい。
      http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf


    2. (*D)ホワイト国とは

      大量破壊兵器等に関する条約に加盟し、輸出管理レジームに全て参加し、キャッチオール制度を導入している国については、これらの国から大量破壊兵器の拡散が行われるおそれがないことが明白であり、俗称でホワイト国と呼んでいます。ホワイト国向けの輸出は、キャッチオール規制の対象外となります。

      正式には、「輸出貿易管理令別表第3に掲げる地域」です。

      具体的には、アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国の合計27ヶ国です。

      (*E)「インフォーム要件」とは?

      経済産業大臣から

      1.大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある
      又は
      2.通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある
      として許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けている場合に、許可申請が必要となる要件です。

      当該貨物の輸出や技術の提供について、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられるおそれがある又は通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあると経済産業省が判断した場合に、経済産業大臣から、大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして許可申請をすべき旨、文書にて通知されるものです。(インフォーム通知)

      通知を受けた事業者は、当該貨物を輸出又は技術を提供する場合には、事前に申請が必要となります。経済産業大臣の許可がない限り、当該貨物の輸出や技術の提供はできません。

      当該貨物の輸出や技術の提供については、経済産業省が大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある又は通常兵器の開発等のために用いられるおそれがあるものとして判断しておりますので、許可されないことがあります。当該懸念が払拭されたときに限って許可されます。

      (*F)「非居住者」とは?

      外国人の場合

      1)外国に居住する者
      2)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
      3)外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人 (ただし、外国において任命又は雇用された者に限る。)

      法人等の場合

      1)外国にある外国法人等
      2)日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
      3)我が国にある外国政府の公館及び国際機関

      日本人の場合

      1)外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
      2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
      3)出国後外国に2年以上滞在している者
      4)1.~3.に掲げる者で、一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
      その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等

      *外国ユーザーリスト

      経済産業省がキャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。
      2017年2月現在、合計11ヵ国・地域の462の団体が外国ユーザーリスト(平成28年3月29日施行)に掲載されています。具体的なリストは下記のサイトをご参照下さい。

      http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/kaisei/20160329_5.pdf

      安全保障貿易管理:輸出者が遵守しなくてはならない法令解説(1/2)を読む